人生最期の大切な資産を
未来に託す
人生の集大成である遺産による寄付は、
ご自分の思いやご家族のご遺志を未来に託す新しい寄付の形です。
いただいたご寄付は、障がいや経済状況、家庭環境、性別などに関わらず
誰もが毎日を笑顔で暮らせるまちづくりに大切に活用させていただきます。
遺言書を作り、ご自身の財産の一部もしくは全部を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。生涯をかけて築かれた大切な財産を未来のために生かすことができます。
遺言書を書いても財産を残さなければいけないわけではなく、少額(1万円~)からのご寄付が可能なので老後資金の心配がいりません。
遺言書を作成して寄付をした財産には、相続税がかかりません。そのため、本来相続税として国庫に入るはずの税金を節約できます。
遺贈寄付は家族の誇りになります。社会や子孫に、ストーリーや想いを遺すことができるのも、遺贈寄付の魅力です。
STEP1
専門家に相談する
弁護士、司法書士、行政書士や税理士、信託銀行などの信頼できる専門家に、遺贈のご意思を相談されることをおすすめします。専門家をご紹介することも可能です。
STEP2
遺言執行者を決める
遺言の内容を実現する人を遺言執行者といいます。遺言通りに執行し、財産の引き渡しや登記などの手続きを行うため弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。
STEP3
遺言書の作成
ご遺言が確実に執行されるために、公証人へ口頭で遺言の内容を伝え遺言書を作成する
「公正証書遺言」をお勧めしています。
STEP4
ご逝去・遺言の執行
相続申告の際にお使いいただける贈与証明書と領収書をお届けいたします。
また、故人様・ご家族への感謝状もお送りいたします。
ご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
遺贈寄付をご検討いただいている方は、まずははぁとスペースまでご連絡ください。
ご意志をしっかりと受け止め、ご相談させていただきます。
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ご遺族の方が相続により取得した財産の全部または一部を寄付することで、故人の生きた証を未来へ遺すことができます。
相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から 10か月以内)に寄付した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。また、相続人の寄付金控除の対象となります。
ご相談は無料です。
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ご意志をしっかりと受け止め、ご相談させていただきます。
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葬儀に寄せられたお香典・お花料からのご寄付も可能です。返礼品をお渡しする代わりに寄付をし、会葬者の皆様へ寄付の報告をもってお礼とする方法です。会葬者の方々にお送りいただくための「御礼状」をご用意いたしますので、故人のご遺志を会葬者の皆様へお伝えいただくことができます。
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